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家主について
 こんにちは。ここに引越ししてきて約一年半がたちます。そこで今家主ともめています。
 私が日本に帰国している間ハイツングをOffにしていったから、隣の家族が住んでいる天井が水浸しになったといわれ、しかも私の部屋のガスの機械も壊したといわれています。私はハイツングをoffにしたらいけないのを知らなかったといったのですが、関係なく、お金を払えといわれるような雰囲気です。
 また、隣の家族からあなたの部屋によく家主が勝手に入っているということを聞いたので、入口の上に紙を挟んででて行ってたところ、昨日その紙が落ちていました。今日そのことで家主の所に行ってみると、「あなたの家のハイツングのメモリを見るために行った。」と堂々といわれました。それで、「また壊れてる。こわしたのはあなただ」といわれました。でも私は家主から言われた通りにしてるし、壊れるようなむちゃな使い方は全くしていません。 それでも私が反抗していると、「嫌ならでていったらいい」と言われました。
 
 このような場合はどうしたらいいのでしょうか?勝手に部屋に入るのは許されないとはっきり言ったのですが、今後も心配です。 またハイツングの修理代を取られるような気がして怖いです。
 同じような経験または、このようなことについて詳しい方返信をお願いします。 ちなみに家主はドイツ人女性(80歳以上)、同じところに住んでいます。
 
 
  • 家
  • 2011/02/04 (Fri) 16:28:05
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Re: 家主について
失礼ですが、アパートの設備を壊した挙句に、知らなかったで済めば賃貸契約なんて要らないんじゃないでしょうか…。知ってたかどうかの真偽なんて、証明不能だし。ヒーターを完全にOffにしてはいけないのはドイツの(北ヨーロッパの?)常識だと思います。完全Offと1のメモリの間に、凍結防止のメモリもありますよね?水は凍結すると容積が増すため、パイプに亀裂が走り、そこから水漏れが起きる原因になります。

水漏れが起きるような緊急事態では、家主は許可なく部屋に入ってもいいです。だって、水が漏れているのに、日本にいていつ連絡取れるかわからない人を待ってはいられないし!!でも、目盛りを見るためとか緊急性がない場合には、許可なく入るのは違法です。

しかしわからないのは、何でそんなゴウツクお婆さんのアパートにこだわるんですか?Provisionが戻ってこなくなることを覚悟しなきゃいけないですけど、逃げ出せば良いじゃないですか。そこに住み続けて、ヒーターの修理代(パイプの交換とかになったらウン千ユーロ!)請求されて、部屋のプライバシー荒らされるより、5,600ユーロの損で済むなら安くないですか?
  • うーん
  • 2011/02/04 (Fri) 20:39:40
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とりあえず仲介者のための記録を取られた方がよいかと
家さん

心配ですね。(在独10年ですが)暖房をoffにしたらだめだとは知りませんでした。凍らないような添加剤が入っていると思いますが、今年の冬は寒かったからでしょうか。この場合の責任の所在は分かりませんが、よくありそうなケースなので調べたらどこかに書いていそうですね。(ドイツ語が分かる方、賃貸者の権利に関する規則とか調べれないでしょうか?---これは弁護士に頼まないとダメかもしれないですね)

非常時以外に家に入るのは確実に違法かと思うので、家さんに分があると思います。

いずれにせよこれ以上もめた場合は仲介者(友人・会社の人事・弁護士・etc)が入ってくることが予想されますので、いつ何が起こって誰がどう言ったのかなど記録しておくと良いのではないでしょうか。

解決策になっていないかもしれませんが、とりあえず気になったことだけですみません。
  • あきら
  • 2011/02/04 (Fri) 23:55:18
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Re: 家主について
 結論から言えば、残念ながら、たとえ部屋を引き払っても、隣人の家の天井の浸水の損害賠償を請求されたり、暖房器具の修理代を請求されることはありうると思います。アパートの契約書にどう書かれているかに依りますが。


 暖房器具などが壊れた場合、或いは家が傷んで修理する場合、修理代を家主と借家人のどちらが負担するかは、アパートの契約書に詳しく書かれていることが多いです。
 アパートの場合、借家人が住めるように暖房器具などを整えるのは家主の責任、とドイツ生活事典か何かで読んだことがあるので、92年に学生寮を出て今のアパートに移ってから、私は修理代は家主の負担と思い込んでいました。現に、私の元の家主は牧師であったせいか好意的で、家が古くなって定期的に修理する際の修理代、セントラルヒーティングや水道などの修理代も、家主が負担してくれていました。
 ところが、年金収入があった家主が亡くなって未亡人が私の払う家賃で生計を立てるようになってから厳しくなり、そうした修理代を請求されるようになりました。

 そこでよくアパートの契約書を読むと、確かに、家主が負担する責任があるのは修繕積立金だけで、それ以外のセントラルヒーティングや水道などの小さな修理代は借家人の負担、それ以外にも5年毎に壁を塗り直す等の内装修理も借家人の負担、と書いてあるのです。
 市販の印刷された賃貸契約書に項目が羅列してあって、何が借家人の負担になるかということにチェックを入れてあるのですが、家主の代理人である娘婿自身が法律家(判事)なので、争いになった場合に家主が不利にならないよう、全て借家人の負担、とチェックが入れてあって、私はそういうことを何も知らずに契約書にサインをしていたのですね。
 契約書にそう書いてある場合には、法的に争った場合、家主に有利。ただ私の場合には、牧師であった家主のご存命中は免除されていたものだし、私がまだ学生だから、ということで、牧師未亡人である現家主は、「貴女が感謝するのなら、免除してあげます」とのこと。つまり、私の権利ではなく、彼女のお情けです。

 ただ、ガスボイラーなどは、ボイラーの寿命で、壊れることもあるはずだと思うので、そのときにたまたま住んでいた借家人が高額な修理代を払わされるのは理不尽。
 私がウィーンで部屋を借りていたときにも、たまたまガスボイラーが壊れ、部屋の賃貸契約には何も書かれていなかったのですが、家主は当然のごとくに修理代を自分で払いました。尤も、家主自身は、普段はウィーン郊外に住んでいるとは言うものの、ウィーンのアパートも確保していて、私は一部屋を間借りしていただけなので、そういう意味で事情は違うかもしれませんが。

 留守中にセントラルヒーティングをオフにすることに関しては、私もウィーンとの二重生活で、留守中はずっと暖房をオフにしていたので、それで問題は生じていないのか、と家主のお嬢さんから注意されたことはあります。
 結露防止用の*印があることは知っていたのですが、私は長期不在時はもちろんのこと、普段の外出時でもセントラルヒーティングをオフにしていきます。ウィーンの共同アパートに住んでいた若い人達などはもっと極端で、寒い時だけ短時間、暖房をつけて暖め、普段は在室でも暖房を切っている人の方が多い。それで特に問題が生じたということは聞きません。う~んさんには非常識と言われるかもしれませんが、ウィーンに数年住んでいた経験では、若い人は殆ど皆、そうです。
 ドイツでは、間借り人を置く場合には、10月から4月まで暖房を入れなければならないという法律があると読んだ覚えがあるのですが、自分ひとりで住む場合や、共同アパートでシェアする場合には、気温が氷点下に下がって凍結して破損でもしない限り、自分達が寒いだけなら問題にはならない。

 私も現に、今のアパートに20年近く住んでいて、居間には真冬でも暖房を入れた試しがない。バスルームは真冬に自分が入浴中、よほど寒いと思ったときだけ。寝室兼書斎は、真冬に室温が18度以下に下がったときだけです。90年に建てられた新しい建物のせいか、それで凍結・破損その他の問題が起こったことはありません。
 だから、ドイツでは結露しないように最低でも*にしておくのが常識とはいえ、恐らくは建物が古いなど、条件が悪い、運も悪いような気がします。

 ただ、私のアパートのセントラルヒーティングは、何年か前にバスルームのヒーターとメーターが壊れて、暖房をオンにしていないはずなのに勝手に暖房が入ってしかもメーターは回らないことがありました。一昨年は寝室兼書斎のヒーターが壊れて、またもや暖房をオンにしていないのに、勝手に暖房が入り、夏中、苦しむことに。しかも今度はメーターは回っていて、法外な暖房費を請求されました。
 こうした症状が、もし私のウィーン式(?)の暖房の入れ方が原因で起こったのだとしたら、私は暖房費を節約しようとして、却ってヒーターの修理代(これは請求されました)や真夏の法外な暖房費で散財した上、真夏の暖房で苦しむというとんでもないヘマをしたことになります。
 もしかしたら、家さんの場合にも、同じような結果になるかもしれません。ドイツの生活習慣を知らないで起きることは、ある程度は勉強料で、仕方が無いです。


 長くドイツで生活していると、その種の失敗は多いです。

 私は学生寮時代、家賃が暖房費込みなのをいいことに、暖房を入れすぎて外壁との温度差で壁が結露し、作りつけの洋服ダンスや本棚までカビて、洋服や本がカビだらけになったことがありました。
 幸い、損害は自分の服や本だけで、壁はカビをきれいに落として、損害賠償問題にはなりませんでしたが。

 隣家や下階への浸水は損害賠償を請求されることが多く、ドイツ人は保険をかけている人も多いとか。
 私はバスルームのアロマ・ランプの炎が洗面台の三面鏡に燃え移り、小火騒ぎを起したことがあります。シャワーや汲み置きの水ですぐに消し止めたものの、バスルームから流れ出した水で寝室の敷きこみ絨毯が水浸しで、階下に浸水しているのではないかと冷や汗をかきましたが、何の苦情もありませんでした。

 問題が起こったらアパートを逃げ出せばいいかというとそうでもなくて、来独当初、ゲッティンゲンのゲーテ・インスティトゥートに通っていた頃には、ゲッティンゲンを引き払ってから、その家主から、ゲーテ・インスティトゥートを通じて損害賠償を請求されたことがありました。
 部屋の中で簡単な調理をするために家主が小型コンロを貸してくれたのですが、私の調理が吹き零れたお蔭で家主の大事な本が台無しになって、買い換えなければならなくなったとか。
 その件は、知人の判事が損害賠償請求書を見て、「家賃を取って他人に部屋を貸すのに、その部屋に自分の私物を置いて置くほうが悪い」とのことで、払わなくて住むように交渉してくれました。
 
 専門の弁護士に依頼するのは、それなりに費用も掛かって大変だと思うのですが、もしお知り合いに法律家がいれば、相談してみると、意外な解釈の仕方があって、うまく切り抜けられるかもしれません。
 私も来独後何年かは、やはりドイツの生活習慣が分からなくてさまざまな問題を起し、その度に知人の判事に相談して救ってもらいました。


 学生の場合には、大学の法律局が、大学内の単位・学位取得などに関するものから、生活上の家主との揉め事やバイトの問題まで、無料で法律相談に乗ってくれます。法律家でない素人でも、法律と無縁では何事も動かないのが、ドイツ社会です。社会体制というより、古代からの弁論術の伝統を感じます。
 そんな風だから、同じ法律に正反対の解釈があって、それぞれが弁護士をつけて争う。弁護士をつけない日常の揉め事でもそうです。それも、勘違いとか、法律の改正を知らなかったとかではなく、法律を知っていても、わざと自分に都合の良いように曲解しているのではないかと思われることも多い。私は一般修辞学を専攻して法廷弁論も勉強したのですが、それでも閉口します。

 大学の法律局の場合には、無料法律相談なので弁護士として裁判に呼ぶことは出来ないのですが、法律的な考え方を知る上で参考になります。日本で言えば、法テラスのようなものでしょうか。
 一般の社会人の方にどういう法律相談所があるのか、私は知らないのですが、そういう法律相談所があるのかどうかを、まず調べてみたらいかがでしょう?
  • Erika
  • 2011/02/05 (Sat) 02:57:06
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Re: 家主について
詳しく書いて下さってありがとうございます。私はドイツにきてまだ1年半しかたっていなく、暖房を切ってはいけないことなど全く知りませんでした。私は大本の所は、星印みたいなところにしていったけれど、ハイツングのところは2から3の間にして行っていました。
 ちなみに、おととしもこっちがマイナス13度とかの時に日本に帰国していました。そのときもハイツングを切っていきましたが何の問題もありませんでした。
 隣人はインターホンは繋がらない(私の家も)、鍵も閉まらない、天井は中途半端のままということでかなり怒っておられ、家について相談するところへ行って手紙を出してもらったそうです。もしその手紙が来て彼女がなおさなかったら裁判に持っていけるらしいです。
 また隣人は、「あなたが暖房を壊したんじゃないからあなたはお金を払う必要は全くない。サインは絶対にしたらだめ」と強く言われました。
 契約の時に彼女は「保険料、水道代、ネーベンコステン(階段の電気代など)込みです」と言っていたのですが、私も来たばっかりでドイツ語もほとんどできずしかもそういう知識がなかったのですぐに契約してしまいました。 保険料というのがどのような保険と彼女が思っているのかはわかりません。
 
 もう一度契約書を読みなおしてみます。そしていつ彼女が部屋に入ったか、何を話したかをメモしておきます。法律相談所があるかどうか、隣人が行ったところが法律相談所かどうかはわかりませんが一度そこにも行って相談してきます。
 アドバイスありがとうございました。
 
  • 家
  • 2011/02/05 (Sat) 08:53:40
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Re: 家主について
 昨夜は徹夜明けで研究所に行って、夜中に帰ってきたので、慌てて何も調べずに返信しました。後で気づいたことをいくつか挙げておきます。


 家関係、つまり賃貸関係の他、隣人の騒音その他の苦情を持ち込める機関がドイツにはあり、私も隣人の騒音問題で家主に相談した際、紹介されました。生憎、いまそのメモが見つからなかったのですが、隣人の方が苦情を持ち込んだのは、恐らくその機関だと思います。
 隣人の方の仰るとおり、苦情を持ち込むと、機関から当事者(家主や隣人等)に苦情案件を処理するように通告が来て、それでも従わず、当事者間で問題が解決できない場合、裁判に持ち込めるようです。

 家さんは、企業に勤務の方でしょうか? ドイツ企業には大抵、企業内の法律関係のことを処理する法律家(弁護士とはいわないけれど、同等の資格を持つ人)がいます。
 社員の個人的法律問題を処理するのは職務ではないでしょうが、個人的にアドヴァイスをしてくれるか、ないしは法テラスのような機関が、上記の家関係の機関以外に存在するのか、訊いてみたらいかがでしょう?

 「保険料、水道代、ネーベンコステン(階段の電気代など)込み」という場合には、賃貸契約書に特に記述が無い限り、生活に必要な修理代も家主の負担と解釈されると考えていいと思います。
 ちなみに私のアパートは、不動産税や火災保険料も借家人である私の負担で、家賃の一部として一定額を前払いし、実際に掛かった額との差額を毎年清算します。火災保険の他、よく掛けられる保険に、対物損害賠償保険があり、この保険に入っている場合には、ヒーターの凍結損壊で、ヒーターやボイラーを修理したり、隣家に浸水した場合の修理代が保険から支払われるはずです。

 ドイツの賃貸契約は、アパートを出る際に現状復帰義務があります。通常、家賃の2ヶ月分くらいの保証金Kautionを払い、出る際の壁の塗り替えや絨毯のクリーニング、傷をつけた箇所の修復費用をそこから差し引いて返却されます。
 ですから実際には、大掛かりな修理がなくとも、保証金が全額返却されることは稀です。私が3年住んだ学生寮の部屋を出る際も、壁の塗り替えや、ぐらついていた便器の便座、傷が付いていた洗面台などの交換で、殆ど保証金は戻りませんでした。

 現状復帰義務との関係でいくと、普通に考えれば、家さんの主張が全面的に認められるかどうかは分かりません。
 ただ、全体的に判断すると、要するに建物が古くて、あちこちにガタがきているということのようです。暖房設備の故障も、ヒーターを切ったから凍結損壊したというよりは、老朽化ではないでしょうか。

 ちなみに新しいアパートのセントラルヒーティングでは、もともと、ヒーターをゼロにしても、凍結しないように出来ているようです。今日、改めて一昨年に付け替えてもらった寝室兼書斎のセントラルヒーティングの新しいつまみノブを見たら、ゼロの位置に凍結防止の*印がありました。
 だから、私のアパートのヒーターの不具合も、私がヒーターを切ったこととは無関係。修理の人によると、つまみのシリンダーか何かの故障らしいのですが、いずれにしろ、夏場で暖房を切っても、温水給湯の関係で常に一定の水がヒーター内には流れているから、つまみが故障すると、暖房を切ったつもりでも暖房が入ってしまうことがあるらしい。

 いずれにしても、訴訟に持ち込まれる可能性があるのなら、あきらさんの助言通り、いつ、誰が、どんな発言・行動をしたかということと、故障や不具合の起きた時期や状況のメモを取っておくことは重要です。
 知人の判事も同様の助言をしていました。訴訟の際には、確実なメモが頼りですから、特に家主が高齢で、メモもなく、記憶も不確かなら、貴女の側に有利になります。

 ただ、訴訟は、法規定そのものだけではなく、当事者の個人的な状況も考慮されます。家主が高齢の女性で、家賃収入以外に収入源がなく、建物が老朽化していても、その修理代を捻出できずに借家人に転嫁しようとしていた場合に、その状況がどう判断されるかという点は気掛かりですね。
 私の個人的見解としては、もし家主が修理代や保険料その他が払えず、借家人に負担させるつもりなら、私のアパートの契約のように、契約時にそのことを明示するべきです。「全て込み」と言っておきながら、いざ、修理が必要になった場合に請求するのは家主の側の契約違反というより、詐欺的状況だと思います。


 なかなか大変な状況のようですが、隣人の方(ドイツ人?)が味方になってくれるのなら、心強いではありませんか。何でも経験です。
 私などは、来独前にドイツ語も十分勉強し、専門の関係で修辞学や弁論術も学び、ドイツ人の議論の仕方は知っていたつもりでした。それでも、来独後、優に10年以上、ドイツ人のメンタリティーやドイツ式の争い方に付いていけず、精神的に参りました。ともかく何でも訴訟に持ち込み、事実を曲解してでも、自分に有利なように状況を解釈して自己主張する人が多いので。

 在独年数が浅い通常の日本人には、精神的になかなか厳しい状況のようですが、ご健闘を祈ります。
  • Erika
  • 2011/02/05 (Sat) 21:14:37
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Re: 家主について
 もうひとつ。古い建物のセントラルヒーティングは、凍結による損壊とは無関係に、老朽化で突然、パイプが破損して水が流れ出すことがあるという例。


 大学の音楽学研究所の建物は、中世の修道院付救貧院跡にあります。80年代に8年かけて大規模な修復工事を行ったものの、建物の設備は古いものが残っている部分もあるのです。
 その関係か、セントラルヒーティングは、誰も居ない夜間・週末でも、メモリを2にしてあります。

 ところが、私がひとりで図書室にいたとき、突如、ヒーターから勢いよく水が流れ出して、辺りが水浸しに。もちろん、私はヒーターに手を触れたわけでもなく、私の責任ではありません。
 慌てて管理人をを呼びに走ったのですが、原因はもちろん設備の老朽化で、パイプの破損時にたまたま私が隣にいてすぐ気づいて良かった、と感謝されました。


 家さんのアパートは、築何年の物件ですか? 暖房設備が設置され、最後に修理されたのは何年のことですか? 隣人の方がもしかしてご存知でしょうか?

 研究所の例から推測するに、古い建物の場合、確かに、不在時でも、セントラルヒーティングを凍結防止メモリ*ではなく、常に2くらいにしておかないと不具合が生じることはありうるのだと思います。
 但し、その場合には、家の契約時に家主がそのことを説明すべきで、何の説明も無かったとすると、自分に不都合なことを隠して契約したことになります。日本で言えば、消費者保護法のクーリングオフのようなもの。

 その辺りのことも、訴訟の際には関係してくるかもしれませんので、ご参考まで。 
  • Erika
  • 2011/02/05 (Sat) 22:07:01
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Re: 家主について
僕も以前の部屋を出た後に大家さんともめたのでお気持ちは良く分かります。
きっとすごく心細いでしょう。
ドイツにはMieterbundという家主と借主の問題を解決してくれる事務所?の様な所があります。
有料ですが、ここに契約書を持っていって相談すると良いですよ。
家さんに非があるかは分かりませんが、あったとしても何割が家さん負担で何割が保険で支払われるかなど専門家の人が教えてくれます。
どちらにお住まいか分かりませんが僕の住んでいる小さな町でも1つあるのでStuttgartならきっと沢山あるでしょう。
もし言葉の問題で難しいというのであれば日本語が話せる弁護士さんを知っているので紹介することが出来ます。
弁護士さんはMieterbundより割高になると思いますが少しでも助けになればと思って投稿しました。
  • 家2
  • MAIL
  • 2011/02/06 (Sun) 01:26:39
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Re: 家主について
もう一つ書き忘れました。
家主さんとの対応は冷静に落ち着いた口調でしてください。
声を荒げたり悪態をつくと不利になることがありますので。
  • 家2
  • MAIL
  • 2011/02/06 (Sun) 11:32:27
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Re: 家主について
 みなさん本当にアドバイスありがとうございます。すごく勉強になります。
 実は昨日修理の方が来られて、私が壊してしまったのかと質問すると、「いや、あなたは壊していない。機械が古いから仕方ない」といわれました。 業者の方の話によると、空気と水が入っているところの空気が抜けているから水がちゃんとハイツングに送られなくメモリが下がっていくといわれました。部品を交換すれば直るらしいのですが、もしかしたら今その空気を入れたら直るかもしれないから、やってみると言ってやってもらいました。 今はメーターも普通で特に何もしなくてもいいのですが、もしまたメーターが低くなったら、自分で水を入れないといけないらしいです。 その水を入れる作業の説明を私がいないときに彼は家主に2回も説明したけれど、彼女は全く理解できないと言ってました。 
 彼女が言っていた「あなたが壊した」というのは全く嘘で、しかも今ハイツングのメモリを見てみると、私の所にも凍結止めの星印がありました。大本のところにも凍結止めの星印がありました。 

 あとKautionですが、彼女はあなたが出て行くときに全額返金すると言っていました。私もおかしいなぁとは思っていたのですが、彼女は部屋を全く修理するつもりはないみたいです。私がこの部屋に来たときも掃除は全くされていず、トイレの便座はぐらぐら、壁に穴はあいている、トイレの二重ガラスの外側は割れているなどたくさんの欠陥がありましたが、全く直してくれません。
 
 隣人の方はドイツ人ではないのですが、きっとドイツに長く住んでおられる方だと思います。こんなに欠陥のあるアパートは初めてだと言っていました。
 あと、私の下の階に家主が住んでいるのですが、夜中もテレビを大音量でつけて寝られません。3回ほど言ったのですが、全く効果がありません。朝も5時ごろから大音量でテレビをつけているときがあり、その音で目が覚めます。
 こういうこともMieterbundに言ってもいいのでしょうか?
 
 ただ今の状況がすごく複雑で、私や隣人が家に戻ってくるとそれを見てかどうかはわからないのですが、さっと部屋に入って顔を合わせようとしません。それをするのは向こうの勝手ですが、今Mieterbundから苦情の手紙が来て逆恨みされたら怖いなぁと言うのが正直な感想です。
 
 また勝手に部屋に入り私のものを盗んだり何かを自分でこわして私のせいにされるのは嫌なのでどうすればいいのか迷っています。
 金曜日私の部屋に来て話したとき彼女はものすごい剣幕で怒りだし、もう少しで手が出そうな雰囲気だったのでその辺がすごく怖いです。

 8月末には引越しをする予定なのですが、それまで我慢するのが一番いいのか、それともMieterbundに行って手紙を出してもらうのがいいのか、迷っています。
  • 家
  • 2011/02/06 (Sun) 19:16:08
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Re: 家主について
 取り敢えず暖房機器については、予想通り、機器の寿命で家さんの責任ではないということがハッキリしてよかったですね。業者の修理明細に、故障箇所や原因が記載されているはずですから、それを提示すれば、家さんに賠償責任がないことを証明できるはずです。

 その他の貴女の家主に関する悩みは、基本的に全て、Mieterbund に相談していいことだと思います。家主の方が高齢で面倒なのか、きちんと家主の責任を果たしていないようです。
 但し Mieterbund は、いきなり訴訟に持ち込むのではなく、できるだけ当事者同士で解決するための仲介組織です。できれば Mieterbund の仲介もなく解決できれば最善。
 私自身は、悩んだ末、訴訟はおろか、Mieterbund に相談を持ち込むのもやめました。それでも、当時の係争相手とは、それから10年以上、同じアパート内に住んでいて、依然としてギクシャクしたままです。

 私の場合には、いつ日本に帰国することになるか分からないのに、ドイツでアパートを借り直して引越しすることの経済的・時間的無駄と、現在のアパートの家主やその代理人が牧師や判事、村会議員という知識人階級でしっかりした対応をしてくれていることを考え、自分が引っ越そうとは思いませんでした。
 係争相手が「それなら引っ越すわよ」と言ったので、密かに期待もしました。でも、結局は、アパート内の他の居住者は、そういう状況をみて次々に引っ越してしまい、係争相手だけはいつまでも居座っているという最悪の状態です。

 でも家さんの場合には、できれば8月末まで待たずに早めに引っ越すか、それが無理でも、せめてMieterbund に仲介に入ってもらった方がいいと思います。児童虐待やストーカー行為と同じこと。
 大家さんとの関係は既に悪化しているのですから、最低限、家さんの留守中に合鍵を使って勝手に入室しないよう、合鍵を大家さんから取り上げて、必要ならMieterbund で預かって貰ってはいかがでしょう?(私の家主は、そもそも私のアパートの合鍵を持っていないと思います。尤も6軒が入居するアパート全体の管理人がいるので、管理人が合鍵を持っているのかもしれませんが。)


 Kaution と現状修復義務の関係も、転出するときにはいずれにしろ問題になるので、転出以前の段階で、Mieterbund に一度相談しておいたほうがいいのではないでしょうか。
 家を貸すときには、きちんと住める状態にして貸すのが大家の義務です。大学学生課が学生寮でやっていることは雛型で、一般のアパートでは、通常、より厳しい形で現状修復義務が課されるはずです。壁の塗り替え5年その他、内装修復の基準も、市販の印刷された契約書にきちんと書かれています。 
 入居の際、壁の穴やガラスの破損その他、修繕が必要な箇所を指摘しておかないと、転出の際、そうした破損箇所が入居中に生じたものと見做され、修繕費用を要求される(つまりその分をKaution から差し引かれる)ことがあります。

 私のアパートは、新築のアパートに知人が約半年住んでいただけだったのですが、バスルームに窓が無いために通気性が悪く、入居時、バスルームのドアの下部が湿気で傷んでいたり、敷き込み絨毯に知人の友人がタバコの火を落として焦げ跡を作っていたり、バルコニーの出入り口付近の絨毯は擦り切れていたり、細かい傷みがありました。
 私はほんの3年ばかり住むつもりで借りたので、そうした点を全て指摘し、転出時には、敷き込み絨毯のクリーニング以外の内装工事は、家主の負担、という約束を取り付けました。予定が大幅に変更され、結局もう20年近く住んでいるので、壁の塗り替えその他、法的基準のある内装工事は、私の負担、つまりその分は Kaution から差し引くと言われてしまったのですが、止むを得ないでしょうね。
 基準にない、バスルームのタイルやバスタブ、洗面台などの細かな傷などを指摘され、そのためにバスタブや洗面台、傷んだ箇所のタイルなどを交換するとかなりの額になるので、殆ど目立たない程度の細かな傷は見逃してくれれば、と願っています。

 いずれにしろ、現状復帰義務というのは、通常、そのくらいのレヴェルで行われるものであって、便座の交換くらいなら自分でもできますが、壁の穴やガラスの破損、インターホンの故障などを放置するというのは異常です。
 入居から既に1年半経っているので、破損がいつ生じたかの証明は困難かもしれませんが、隣人の方の立会いなどで、入居前に生じたことを証明し、Kaution とは無関係に修繕させるべきです。
 争いが嵩じて、万が一、家主がKaution を返却しないと言い出さないためにも、Mieterbund に仲介に入ってもらって、そのあたりをハッキリさせるべきではないでしょうか。

 
 騒音については、Hausordnung 違反ということで、Mieterbund に苦情を申し立てることができます。
 何軒かが入居するアパートの場合、通常、利用規則 Hausordnung があります。私のアパートの賃貸契約は、印刷された市販の契約書を家主代理人(判事)が手直しして作成しているのですが、もとの市販の契約書にも、一般的なHausordnung は印刷されています。家主代理人は、更に別途、僅かに異なる自前のHausordnung を作成し、市販の契約書のHausordnung を無効としています。

 このHausordnung には、掃除当番 Kehrwoche の際にどこをどう掃除するか、共同の洗濯場や乾燥室、廊下、階段、自転車置き場等の使い方(私物を置かない、電気はこまめに消す等)、ペットを飼っていいかどうかなどの他、騒音を出していい時間帯が明記されています。
 この騒音には、日曜大工や大型電気機器等の他、テレビ・ラジオ、音響機器、楽器に始まり、大型家電機器までが含まれます。
 一般的には、絶対に騒音を出してはいけない深夜帯が午後10時~午前7時、それ以外に、午後8時以降と昼休み(正午~午後2時、ないしは12時半~2時半)、日曜は騒音を控えるのが原則です。

 私のアパートの場合は、アパートが安い新建材で建てられ、遮音性がないのに、私の前住者が仕事帰りの夕方からピアノを弾いていてアパート内から苦情が出、転出せざるを得なくなった経緯があります。私自身は、「電子ピアノ演奏やオーディオ鑑賞はヘッドフォン付きで」という約束で入居し、当初は「静かで親切な隣人」ということで、アパート内の受けも良かったのです。
 ところが、私の数年後にアパートに入居した人が、毎日、午前9時から午後9時過ぎまで、僅かな食事休みを挟んでほぼぶっ続けでピアノ、ヴァイオリン、ベース、トランペットなどさまざまな楽器を弾き続け、深夜過ぎまで騒がしい音楽を大音量で掛けたり、明け方までドンちゃん騒ぎをしたりで、今度は私の方が、論文執筆などおよそ手に付かない事態に。
 当時私が、病気療養中で安静を必要としていたこともあり、たまりかねて家主や管理人に相談し、Mieterbund に仲介に入って貰おうとしたのです。こうした問題の解決の際には、一般的な規定の他、個々の住人の個人的事情が考慮されることはいうまでもありません。

 私のアパートの隣人の場合には、楽器演奏に関しては、基本的には Hausordnung に書かれている絶対に騒音を出してはいけない深夜帯と昼休みは避けるようにしていたようですが、それ以外の時間帯にのべつまくなし練習した上、深夜もドンちゃん騒ぎをすることがあるというのは、音大生用のアパートならともかく、ドイツの普通のアパートでは異常ですよね。

 家さんの大家さんの場合には、テレビの音は、最初から自分のアパート内だけで聞こえるくらいに音量を絞るべきであり、特に、午後10時~午前7時の深夜帯には、周囲に迷惑の掛からないよう、最大限の注意を払うべきです。
 但し、通常は、いきなり Mieterbund に苦情を申し立てるのではなく、テレビの音量を絞り、深夜・早朝は避けるよう、直接申し入れ、聞き入れられない場合に Mieterbund に仲介に入ってもらうというステップを踏みます。
 今の家さんの状況では、それが困難なのは良く分かります。私自身、いくら申し入れてものべつまくなしに騒音を出す相手に、もう何もいう気が無くなって、なるべく顔を会わせないようにした経緯がありますから。(私は、煩くて勉強することも寝ることも出来ないときには、なるべくその時間帯に私も家事労働などを集中して済ませ、洗濯機や掃除機、換気扇の音で対抗するという消極的手段に徹しています。でも、お勧めはしません。)


 以上、ご参考になれば幸いです。
  • Erika
  • 2011/02/07 (Mon) 00:16:41
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Re: 家主について
 今思い出しました。私が来独当初のゲッティンゲンの家主が、ちょうど同じような雰囲気でしたね。

 私がゲーテ・インスティトゥートから帰ってくると、顔を会わせようともしないで自分の部屋に引っ込んでしまうくせに、私が居ない間に部屋に入り、窓の開け閉めなど、細かいことを論って文句ばかり付ける。
 挙句の果てに、私が部屋を引き払う際にも、顔を会わせようともしないで「鍵はそこに置いて行って」と言ったくせに、私がゲッティンゲンを引き払ってずいぶん経ってから、ゲーテ・インスティトゥートを通じて損害賠償を請求してきたのです。

 今にして思うと、ドイツ人の家主のそういう態度の裏には、ドイツに来たばかりでドイツの生活に慣れない外国人に対する不信感があったのだと思います。どうしても生活習慣が違う。日本人が作る食事の匂いに我慢できないドイツ人も多い。苦情を言うにも、ドイツ語は思うように通じないし……。
 私のように四半世紀ドイツに住んでいて、ドイツの生活に慣れて、それなりにドイツ語も使いこなしているはずでも、最初から偏見の目で見るドイツ人は、未だに多いですよ。牧師だった私の家主や、判事の家主代理は好意的だけれど、彼らは知識人ですから。今の家主の牧師未亡人には、やや偏見がある。だから、もっと普通のドイツ人なら、尚更でしょう。

 隣人の方も外国人で、家さんと2人して家主のやり方に何かと批判的、となると、家主の方でも、口には出さなくても、反外国人的感情から、余計、家さんたちのやり方に懐疑的になって、対話をしない、陰でこそこそ監視……という態度に出るのではないかしら。
 もしそうだとしたら、尚のこと、Mieterbund に早く仲介を頼んだ方が得策です。

 私のアパートの騒音源である住人もそうだったのです。外国人である私の話など聞こうともせず、高圧的で、「ドイツではこれが普通なのよ」的な言い方で押し通してしまう。
 それが、私が家主や管理人、果ては知人の判事にまで相談し、Mieterbund に苦情を持ち込み、訴訟も辞さないと言い出してから、態度が軟化したのです。
 研究所でもそうです。どれだけドイツ人の側が私を誹謗中傷したり、業績を横取りしたりしても、私は外国人だから何も言えないと彼らは思い込んでいる。だからちょっとでも批判すると、「訴える」と言い出す。そして曰く、「日本大使館は関係ない。誰も貴女を助けてなんてくれない。」
 よほど企業のバックがある人でもない限り、一介の個人としての外国人が、弁護士をつけてドイツ人と訴訟など出来ると思っていないからそういう態度を取るのです。

 そういう意味では、この際、隣人の方と協力して、少し強い態度に出たほうがいいかもしれないと思います。来独僅か1年半では、精神的に本当に辛いだろうとは思いますが……。
 負けずに頑張って下さいね。
  • Erika
  • 2011/02/07 (Mon) 07:16:33
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Re: 家主について
 外国人に対する偏見はあると思います。大家の隣に住んでいる大家の娘が特にひどく、ここに引越ししてきてから一度も挨拶を返してくれません。隣人の話によると、娘のほうがもっとひどいらしいです。娘も夜中に大音量でラジオをかけたりするので子どもが寝られないと言っていました。
 
 私はもし帰国するなら、8月なので、そのときをめどにドイツに残れるなら違う家を探し、もし残れないなら日本に帰国する予定です。 そのため、今すぐに引越しとなると家探し、荷物の移動など大変な労力、しかも長くとれる休暇がそれまでないため、今すぐにとはいきません。 

 隣人の方と協力して頑張ります。
ありがとうございました!! 
 
 
  • 家
  • 2011/02/09 (Wed) 14:48:43
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Re: 家主について
皆さん、同じような体験をして、ドイツを学ばれているのだな=とみんなも同じか。。。みたいにホッとするような、また、そうなんだよ!とうなずいてしまったり、もう嫌いだドイツ!と思ったり、でも、文句いっても始まらないや。。。どこも短所も長所もあるし。。と思ったりしています。かつての生活で家に関する事で、驚きの法律をお知らせします。昔のことなので今の話として読まないでください。今はわからない。休暇中に暖房を0にして出かけたら、上に住んでいたバーさんが、暖房泥棒!として訴えると言ってきた。え~暖房泥棒? 調べてみると家の中は常に18度の温度を保たなければならないとあり、それを守らない場合は、罰せられるとあった。バーさんの話だと。。。うちが暖房を消したので、床が冷たい!! じゃー一階に住んでいて下が地下室の私たちの部屋の床はだれがあっためてくれるのか??それで論争になったことがあります。が、ここでいろいろと読むと、水回りのこととかが関係してくるのですね。今になってわかりました。それともう一つ、アパート。マンションに住んでいて自分の地下室の倉庫の電気を天井につける場合、これは、他の人たちの許可が必要だということ。四方の壁は自分のものでも、天井はみんなに属するって知っていました? よくわからないけれど、そんなことがVersammelungでいつもテーマになっていて、この集会は、毎年私にとって、悪夢でした。
  • 驚き
  • MAIL
  • 2011/02/21 (Mon) 11:09:32
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ドイツの暖房料金システムについて
 驚きさんのいう、家の中は常に18度を保たなければならないというのは、法律ではなく、Hausordnung、つまりアパート内の規定だったのではないでしょうか。

 もしドイツ国内の全国的な法律だったのだとしたら、家の契約書やHausordnung、それにドイツ生活案内の類にも、一言くらい記述があってしかるべきだと思うのですが、私は86年の来独以来、学生寮でも、今のアパートでも、そういう記述は見たことがありません。70年代以前にドイツに留学した先輩達からも、そういう話は一度も聞いたことはありません。むしろ、学生寮時代は、外出中も暖房を弱めないでいると、管理人から、「暖房の入れすぎ」と注意されることの方が多かった位。
 個別の物件での話なら、音楽学研究所の中世の建物のように、今でも、夜間・週末でも冬場の暖房は原則として2に設定してある(つまり室温は18度位)という例はあります。
 一般的には、う~んさんも書いていた通り、結露防止のため、完全にゼロにしないで、*印のところに合わせると言われていますが、それも、家さん宛ての返信で私が既に書いた通り、私のアパートなどでは、0=*印で、ヒーターを切ったつもりでも、ヒーター内には、常に一定の湯が流れていて、滅多なことでは凍結はしません。


 「室内を18度に保つ」とか、「暖房を切ったら暖房泥棒」という言い方が、全てのアパートに一律に適用されるはずがないと私が考えるのは、二十数年前まで含めて、Hausordnungでもそういう記述を見たことがない上、アパートにより、暖房のしかたや料金の設定の仕方が違うはずだと思うからです。

 ちなみに私のアパートは、石油セントラルヒーティングで暖房・給湯する方式ですが、確か、総費用の30%が各戸の居住面積に応じて割り当てられ、残りの70%が使用したメーターにより割り当てられる方式だったと思います。
 セントラルヒーティングの場合、多かれ少なかれ似たような方式で、自分が暖房・温水を全く使わず、メーター上は0であっても、暖房費が0になるわけではないのですね。

 私のアパートの場合、前述のように0=*印で常に湯が流れているためか、ヒーターを切っていたつもりでも、雪が降って外気が零下のときに長く換気して室温が下がると、自動的にヒーターが入って熱くなります。ヒーターが発熱すれば、自分ではつまみ上は0または*印にしておいたつもりでも、メーターは回って、その分の料金が課金される仕組みです。

 更には、うちのアパートは、遮音効果はないくせに、断熱効果はかなりあるようで、私がヒーターを切っているのに、左右や下のアパートで暖房を入れているから部屋が暖かくなるということは、残念ながらまずありませんね。
 だから、私がいつもいる書斎部分のように、2方向が窓で、下はテラス、壁の向こうは、暖房は入れていない自分のアパートのリビングという状態でも、私のリビングのように、下は下のアパートのリビング、左右の壁の向こうは、暖房が入っている私の書斎と、隣家のキッチン(煮炊きをしていれば暖かいはず)でも、暖房効果は同じです。暖房が入っていなければ、室温は12℃くらいまで下がる。但し、窓を閉めていれば、それ以下には下がりません。
 また、私の下のアパートは、昨春からもう1年近く空家で、冬、雪が降っても暖房は入っていないはずですが、それで例年より寒いということもありません。

 だから、「暖房をいれなければ暖房泥棒」と言われるというときには、物件がそういう物件(古くて、断熱効果がない等)の事情があるような気がします。
 私のアパートのような条件では、長期の留守中に暖房を付けっ放しにしていって、もし、外気温が上がってその暖房が無駄になった場合、アパート全戸でその暖房費を分担する結果になりますから、*印以上に暖房を設定して長期間、不在にすることは、推奨はされていません。
 現に私は一昨年の夏中、ヒーターの故障で暖房が入りっ放しだったのですが、その暖房費は、私だけではなく、アパート全戸に負担が掛かっているはずだ、と大家から言われてしまいました。そんなことを言われても、私は初夏に気づいた段階ですぐに管理人に連絡したのに、管理人が夏季休暇中で連絡が取れなかったのだし、修理が遅れたせいで、一番暖房費の負担を強いられたのは私自身なのだから(実家の母などは、そんなのは大家の責任だといって怒っています)、文句を言われる筋合いはないのですが。

 それともうひとつ、私のアパートでは、地下室のかなりの部分をボイラー室と洗濯乾燥室・廊下が占めていて、ボイラー室は暖かいし、乾燥室と廊下には暖房が入っている。当然、その暖房費用は管理費で落とされ、アパートの全戸の共同負担です。
 つまり、仮に6軒しかないアパート全戸が長期不在や空家で、ヒーターを0=*印にして行ったとしても、ボイラーが動いていて、共同部分である地下の乾燥室・廊下に暖房が入っている限り、建物は完全に冷たくはならない。尚且つ、全戸のヒーターのメーターがもしすべて0だったら、ボイラーに掛かる費用の30%ではなく、恐らくは100%を全戸で居住面積に応じて負担することになるのでしょう。
 だから、いずれにしても、少々、ヒーターを弱めたり、切ったりしても、「暖房泥棒」にはならないのですよ。むしろ、ヒーターを入れなくとも、どうせセントラルヒーティング代の30%分は自動的に払うことになるのなら、寒いのを敢えて我慢する意味がありません。
 私などは、一冬中、ウィーンに行っていて、1ヵ月に一度、ドイツに戻ってくるくらいだった年でも、セントラルヒーティングの共同負担のお蔭で、結局、そんなに暖房費の節約にはならず、むしろがっかりした覚えがあります。ヒーターを切っても完全には切れず、共同の地下室には暖房が入っていて建物が暖められ、凍結の心配が無いというのは、ある意味では有難いシステムではあるのですが、その分の費用負担は、しっかり請求されているわけです。
 ちなみに、私がリビングに暖房を入れないのは、私自身が居たためしがないことと、ダイニングキッチンとリビングの融合型で、キッチンで料理をすればヒーターから遠いキッチン部分はすぐに暖かくなるため。それに、料理後、換気で窓を開けると、窓際のヒーターで温められた空気がすぐに逃げてしまうためです。


 電気を付ける等の内装工事は、いずれにしてもアパートの改造に当たる可能性が高いので、自分の家主だけではなく、家主会 Vermieterversammlung の了承を得るべきだというのは、むしろ常識ではないでしょうか。
 私のアパートは、もともとはカーテンレールもキッチンの流しも何も付いていない。だから、カーテンレールなどをつけるためにドリルで穴を開けるのは当然です。しかし、隣人はそれすら、遠慮して、カフェハウスのような小さなカーテンを吊るしていたので、私もそれに習いました。
 私のアパートは90年に建てられた新しいもので、設備が使いやすいとはいえない部分もあったため、地下の乾燥室に、シーツなど、大きな洗濯物を干すためのロープを張り巡らせたり、芝生の庭にキャンプファイヤーができるような炉のような場所を設けたり、小さな子が居る家庭は、目の届く場所に砂場を設けたり、家庭菜園を設けたり、さまざまな改造をした住人がいたようです。でもその都度、家主会の許可は取っているし、アパートが使いやすくなるような改造なら、基本的に家主会の方でも賛成だったそうです。
  • Erika
  • 2011/02/21 (Mon) 19:26:23
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ドイツ短期滞在時の警察への届出について
 暖房やアパートの契約とは直接、関係はないのですが、「こんな法律がドイツにあったなんて」という驚きさんの話で思い出したのですが……。
 
 オーストリアでは、入国後3日以内に速やかに警察に住所を届け出なければならないという法律があり、違反すると以前は罰金1000シリングと滞在届に明記されていました。
 オーストリアでも、滞在届の書式が変わり、現行の滞在届には、罰金の明確な規定はなし。ただ、法律そのものが変わったわけではないそうです。東欧変革以前のハンガリーなど東欧諸国でも同様の規定があり、旅行案内書にも書いてあるし、ブダペストの友人宅に泊まった際にも、友人が書式を用意してくれていて届け出ました。
 ホテル等に泊まる際には、ホテル側が手続きを代行するので気づかないだけで、届出そのものが免除されているわけではないそうです。もちろん、ヴィザの種類や滞在許可如何には関係なく、誰でもが行わなければならないことです。

 私はドイツでも、引越しして住所が変わるたびに、すぐに役場に出向いて、几帳面に住民登録は行っていたのですが、オーストリア同様、旅行中の短期滞在や、例えば家族・友人知人がドイツのアパートに遊びに来た際にも届け出る義務があるということは、長いこと知りませんでした。
 学会等で、滞在地の観光案内所が斡旋する個人宅宿泊(いわゆるベッド&ブレックファスト)を利用することは多かったのですが、1~2泊程度だと、届出の義務もないのか、私も、宿泊した家の人も、それほど神経質にはなっていなかったのですね。

 ところが、ある学会で、そうした個人宅に1週間程度宿泊した際に、オーストリア同様、警察への届出・住民登録を書かされてビックリ。家主によれば、それが規則だとか。
 ドイツにもそういう規則があるということを、そのとき初めて知ったのですが、旅行案内書やドイツ生活事典の類でも読んだことはありませんでした。実は、それ以前に、私の病気入院の際に、実家の両親が1週間程度泊り掛けで私のアパートに来ていたことがあったので、冷や汗をかきました。

 オーストリアの届出規則も、確か、「1週間以上の滞在の場合には、入国後3日以内に届け出ること」とかいう規則があり、1週間の滞在では、もしかしたら、ぎりぎり届け出る必要はない範囲だったのかもしれないのですが、そうした規則のことをよくご存知の方、届出の経験のある方はいらっしゃいますか? 
 知人の日本の大学の法学部教授曰く、「法律なんてものは、罰則のない規定には殆ど意味は無い」という少々乱暴なご意見。ドイツでは、届出の義務があっても、オーストリアとは違って罰則・罰金規程がないのだとしたら、それほど気にする必要はないとは思うのですが、些細なことでも、なるべく法律違反はしないに越したことはないと思いますので。

 アパートの契約をして住所が決まって、引越し後すぐに住民登録をしない人はいないとは思いますが、そういうことで、ドイツでも、もたもたしていて届け出ないのは法律違反だそうですので、念のため。
  • Erika
  • 2011/02/22 (Tue) 00:54:12
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